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安全配慮義務ってどこまで負うのか?④ ~本田技研工業事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は安全配慮義務について争った裁判例・判例を紹介します。

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

社員が退職後に中皮腫を患ったのは、在職中のアスベスト曝露が原因として吸収合併をした親会社を訴えました。

 

 

◆事件の争点

①アスベストとの因果関係

 

 

②安全配慮義務

 

◆判決の判断

①社員が子会社の工場以外の場所でアスベスト粉じんにばく露した可能性は、これをうかがわせる具体的証拠がないのであり、したがって、子会社工場におけるアスベスト粉じんばく露と悪性中皮腫発症との間には、因果関係が認められる。

 

 

②当該会社のような大企業では、アスベストが人の生命、身体に重大な障害を与える危険があることを十分に認識し、又は認識すべきであったと解するのが相当である。子会社工場も実質的に当該会社の直営整備工場のような位置付けにあり、会社から指導員等が出向していたのであるから、同工場においても、アスベストの危険性を認識することができた。子会社には、定期的にじん肺健康診断をし、じん肺の予防と健康管理のための必要な教育を行い、また、粉じんの発生を防止、抑制する適切な措置を講じ、さらに、保護具を使用させるなどの適切な措置を講ずべき義務があった。当時、エアガンを使用してアスベストを含有する摩擦屑等を吹き飛ばしている者がおり、子会社としてもそのことを認識していたのであるから、エアガンによるブレーキドラム等の清掃を禁止したり、水洗いによる床面清掃を徹底し、マスク等の保護具の着用を義務付けるなどの適切な措置を採るべき義務を負っていたということができる。子会社はこれらを行わなかったものとして安全配慮義務に違反していたというべきである。そして、合併により子会社の権利義務を包括的に承継した親会社は、安全配慮義務違反に基づく責任を免れない。

 

 

◆まとめ

アスベストに曝露したとされる当時は違う会社で合ったものの、吸収合併した結果権利義務を包括承継したとされ、合併会社である親会社が安全配慮義務違反を負うこととなりました。M&Aの際のデューデリデンスではこういった潜在債務を認識する必要があるでしょう。

 

 

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