安全配慮義務ってどこまで負うのか?③ ~環境施設ほか事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は安全配慮義務について争った裁判例・判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
建設現場の現場から転落して骨折をした下請け会社の社員が、元請け会社及び下請け会社に対して損害賠償請求を行いました。
◆事件の争点
①負うべき安全配慮義務
②社員の過失
◆判決の判断
①元請け会社の工場において、社員の出退勤の管理や作業の内容・方法に関する具体的な指示は、専ら元請け会社が行っていたものであり、本件事故時も、社員が元請け会社の指揮監督を受けて労働に従事していたことが認められる。以上からすれば、元請け会社は、下請け会社の従業員である社員との間において、特別な社会的接触の関係に入ったものといえ、社員に対し、安全配慮義務を負っていたものと解するのが相当である。元請け会社は、道板が社員の体重に耐え得るものか予め確認し、安全でない道板を撤去し、又はより頑健かつ安全なものと交換する等の義務や、道板の上で作業しないこと及び作業時に安全帯を使用することについて社員が遵守するよう管理監督すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠ったものといえ、元請け会社は、社員に対する安全配慮義務に違反したものと解するのが相当である。下請け会社の不法行為とは共同不法行為となる。
②社員は、安全帯を所持しており、これを装着することが容易であったこと、社員は、本件プラント上のような高所における作業においては安全帯の装着が必要であることを知りながら装着を怠ったことからすれば、公平の見地から過失相殺をすべきであるが、他方において、安全帯をしない方法は、社員に元請け会社の社員が作業手順を指示した際にとっていた方法であり、社員がこれにならうことも理解できる面があることからすれば、過失相殺の割合は3割にとどめることが相当である。
◆まとめ
元請け会社と下請け社員の間に直接の雇用関係がないのに見関わらず特別な社会的接触関係にあるとして、元請け会社の安全配慮義務違反を認めました。また、元請け会社が安全帯をしない方法を指示していたことも大きな要因でしょう。
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