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安全配慮義務ってどこまで負うのか?② ~科学メーカーC社事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は安全配慮義務について争った裁判例・判例を紹介します。

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

化学物質を取り扱う検査分析業務を行っていた社員が有機溶剤中毒等に罹患したため、就労環境の改善を会社に求めましたが、改善がなされず最終的に退社することとなりました。これを不服として安全配慮義務違反を根拠に損害賠償請求を行いました。

 

 

◆事件の争点

①疾病との因果関係

 

 

②安全配慮義務の因果関係

 

 

◆判決の判断

①社員は本件検査分析業務を行っていた間、頭痛、微熱、嘔吐、咳などの症状があったこと、会社の産業医に体調不良を申し出て、職場の異動を希望していること、その後も体調不良を訴えて就労場所が複数回変更されたことが認められるところ社員の症状のうち本件検査分析業務を行っていた際の症状は、有機溶剤中毒の症状に合致し、本件検査分析業務を外れた後については化学物質過敏症の症状に合致している。社員は、複数の医師から、有機溶剤中毒及び化学物質過敏症に罹患したと診断されているところ、これらの診断は、厚生省長期慢性疾患総合研究事業アレルギー研究班が提示した診断基準の検査所見に対応する検査方法を用いていることから、化学物質過敏症の病態等がいまだ完全に解明されていないことを考慮しても、信頼するに足りる。これらの本件検査分析業務の内容、社員の症状発症の経過、医師による診断内容を総合すると、社員は、本件工場内の研究本棟において、本件検査分析業務に従事する過程で、大量の化学物質の曝露を受けたことにより、有機溶剤中毒に罹患し、その後、化学物質過敏症を発症したと認めるのが相当である。

 

②会社には、雇用契約上の安全配慮義務の内容としての局所排気装置等設置義務、保護具支給義務及び作業環境測定義務の各違反が認められる。そして、各義務の法令上の基準は、作業従事者の健康被害を防止するために設定されたものであるから、会社の上記各義務違反がなければ、症状発現につながるような社員の有機溶剤及び有害化学物質への曝露を回避することができたと推認することができ会社の安全配慮義務違反と社員が化学物質過敏症に罹患したこととの間には、相当因果関係があると認められる。

 

 

◆まとめ

本件は就労環境の保全がなされておらず、業務との因果関係が認定され損害賠償請求が認められました。社員が環境改善を求めていたのにもかかわらず聞き入れなかった点も判決に影響していると考えます。

 

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