勤務成績不良による処分はどこまで有効か!?⑤ ~日本ヒューレット・パッカード事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
勤務成績不良により普通解雇又は懲戒処分を受けたものが、その効力について争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
会社は業務命令に従わなかったり、周りとの協調性がない社員を普通解雇しました。これに対して社員は精神的不調による体調不良を訴えていたが、会社が適切な対応を取らなかったとして解雇無効の訴えを起こしました。
◆事件の争点
①解雇の相当性
②精神的不調
◆判決の判断
①社員は、勤務態度が著しく不良である期間が約3年にわたり認められ、この間、上司による注意、指導が行われてきたにもかかわらず、結果的に改善が見られなかったことに鑑みれば、社員については、被告就業規則規定の「勤務態度が著しく不良で、改善の見込みがないと認められるとき」に該当すると認められる。
②精神的不調に対する対応について社員については、平成19年4月ころから平成21年6月の本件解雇に至るまで、労務軽減等の配慮が必要となる程度のうつ症状であったことを認めるに足りない。確かに、会社としては、社員のメールによるうつ症状の訴えを受け、産業医の受診を勧める等の対応を行うことも考えられたところではあるが、社員のうつ症状について、会社に何らかの義務を負わせる程度に重かったということは困難であり、被告が具体的な行動に出なかったことが、ただちに会社の何らかの義務違反を構成するものではない。また、会社においては、社員の担当業務を変更したり、平成20年7月には、より単純な業務を指示するなど、結果的には、社員の健康状態の観点からみても適切であると評価できる対応を採っていたのであり、いずれにしても、本件解雇が社会的相当性を欠くものということはできない。
◆まとめ
本件は会社の主張が認められ解雇有効となりました。非違行為に対する改善指導、協調性不足の際の改善指導、単純な業務指示等会社としても適切な対応が結びついたと考えます。
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