判例から学ぶ同一労働同一賃金④ ~長澤運輸事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
本日は最高裁第二小法廷平成30年6月1日判決の長澤運輸事件から同一労働同一賃金の考え方を解説していきます!
※先日のハマキョウレックス事件と同じ日に判決が出ています。
判決文の原文を読みたい方は こちらから!
【目次】
◆判決の概要
◆対象となった待遇差
◆各項目に対する判断
◆まとめ
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◆判例の概要
定年退職をした後に,継続雇用を希望して働いていた嘱託社員が正社員と比較した場合の待遇差について、旧労働契約法20条に違反すると主張しました。
正社員に関する就業規則等が適用されるべきであり、就業規則等により支給されるべき給与と実際に支給された給与との差額について支払いを求めた事例です。
◆対象となった待遇差
①基本給等
②精勤手当
③住宅手当
④家族手当
⑤超勤手当
⑥賞与
⑦退職金
◆各手当に対する判断
①基本給等 不合理ではない
②精勤手当 不合理である
③住宅手当 不合理ではない
④家族手当 不合理ではない
⑤超勤手当 不合理である
⑥賞与 不合理ではない
⑦退職金 不合理ではない
◆まとめ
長澤運輸事件の特徴として挙げられるのは精勤手当及び超勤手当以外の基本給等及び諸手当・賞与については不合理ではないと判断されました。判断の理由として定年時に退職金の支給を受けていること、老齢厚生年金の支給が予定されていること及び支給開始年齢までは調整給が支給されていることが挙げられます。通常の非正規労働者の判断方法と定年後再雇用においての判断基準は異なるといった印象です。
いかかがでしたでしょうか。定年後再雇用の賃金設定基準がわからない、嘱託社員の就業規則が同一労働同一賃金に沿っているか不安等お悩みの方はお気軽に東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!
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