判例から学ぶ同一労働同一賃金③ ~大阪医科大学事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は最高裁三小法廷令和2年10月13日判決の大阪医科大学事件から同一労働同一賃金の考え方を解説していきます!
※先日のメトロコマース事件と同じ日に判決が出ています。
判決文の原文を読みたい方は こちらから!
【目次】
◆判決の概要
◆対象となった待遇差
◆各項目に対する判断
◆まとめ
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◆判例の概要
有期契約の元アルバイト職員が正社員と比べて、賞与、私傷病による欠勤中の賃金及び法定外の有休付与に違いがあるのは、旧労働契約法20条に違反するとして、上記相違に係る賃金に相当する額等の損害賠償を訴えました。
◆対象となった待遇差
①賞与 正社員 あり(年2回) 有期アルバイト なし
②病気休職 正社員 6か月は全額、その後2割支給 有期アルバイト なし
③法定外有休 正社員 夏季特別休暇あり 有期アルバイト なし
◆各手当に対する判断
①賞与 不合理ではない
②病気休職 不合理ではない
③法定外有休 不合理である
◆まとめ
賞与及び病気休職に関しては不合理な待遇差ではないと判断されました。賞与に関しては正社員が行う業務内容の難度や責任の程度が高い労働に対する対価、さらに将来の正社員の人材確保や定着と認定し、有期アルバイトとの労働内容の違いから、有期アルバイトに対して賞与が支給されないということを不合理な待遇差でないとしました。また、病気休職に関しても正社員の長期に渡る就労継続および将来への就労への期待、生活の安定を保障することを目的としているため、有期雇用契約であるアルバイト職員への不支給は、契約更新の実態から趣旨に合致せず不合理ではないと判断されました。
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