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判例から学ぶ同一労働同一賃金② ~メトロコマース事件~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は最高裁三小法廷令和2年10月13日判決のメトロコマース事件から同一労働同一賃金の考え方を解説していきます!

 

判決文の原文を読みたい方は こちらから!

 

 

【目次】

 

◆判決の概要

◆対象となった手当と待遇差

◆各項目に対する判断

◆まとめ

 

 

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◆判例の概要

駅売店で働いている契約社員(パートタイム労働者)が、駅売店で働いている正社員との賃金格差に対して、旧労働契約法20条に違反するものであると訴え、損害賠償を求めました。

 

 

◆対象となった手当と待遇差

 

①退職金    正社員 あり                        パートタイム なし

②住宅手当   正社員 扶養あり:15,900円 扶養無し:9,200円  パートタイム なし

③残業割増率  正社員 2時間までは27% それ以後35%         パートタイム 法定通り(25%)

④永年勤続表彰 正社員 勤続  10年時に表彰及び30,000円      パートタイム なし

 

◆各手当に対する判断

 

①退職金    不合理ではない

②住宅手当   不合理である

③残業割増率  不合理である

④永年勤続表彰 不合理である

 

◆まとめ

ハマキョウレックス事件では不合理ではないとされた住宅手当がメトロコマース事件では不合理とされました。正社員であっても配置転換に伴う転居は必ずしも必然的ではないことから契約社員にも支給すべきとの判断です。次に永年勤続表彰についても一定期間業務に従事した従業員に対して支払われるべきものと解釈され不合理となりました。また、退職金に関しては人材の確保や定着を図る目的から不合理ではないと判断されていますが、反対意見を述べている裁判官もいました。本判決では不合理ではないとされましたが、一概に非正規労働者だからと言って退職金を支給しないことは不合理ではないと判断するのは考える余地があると言えるでしょう。

 

いかがでしたでしょう?正社員と契約社員の待遇差を調整したい、退職金制度が適正に規定されているか不安等自社の労務管理の見直しをお考えの方はお気軽に東京銀座のAimパートナーズまでお問合せください

 

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