判例から学ぶ同一労働同一賃金① ~ハマキョウレックス事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は最高裁第二小法廷平成30年6月1日判決のハマキョウレックス事件から同一労働同一賃金の考え方を解説していきます!
判決文の原文を読みたい方は こちらから!
【目次】
◆判例の概要
◆対象となった手当と待遇差
◆各手当に対する判断
◆まとめ
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◆判例の概要
契約社員が、正社員との間で無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金に待遇差があることは当時の労働契約法20条に違反していると主張して争ったケースです。
◆対象となった手当と待遇差
①無事故手当 正社員は1万円 契約社員はなし
②作業手当 正社員は1万円 契約社員はなし
③給食手当 正社員は3,500円 契約社員はなし
④通勤手当 正社員は5万円を限度に支給 契約社員は3,000円
⑤住宅手当 正社員は2万円 契約社員はなし
⑥皆勤手当 正社員は1万円 契約社員はなし
◆各手当に対する判断
①無事故手当 違反する
②作業手当 違反する
③給食手当 違反する
④通勤手当 違反する
⑤住宅手当 違反しない
⑥皆勤手当 違反する
◆まとめ
最終的に住宅手当以外は「違反する」といった判断が下されました。※家族手当,賞与,定期昇給及び退職金に関しては判断せず
正社員に支給する住宅手当が不合理ではないと判断された理由は配置転換が予定されていない契約社員と比べて、住宅コストの増大が見込まれることや正社員に対する人材の獲得や定着を目的であるという趣旨が認められたためです。以上の事から正社員と契約社員の間で賃金格差を設定する場合には慎重な判断が必要となります。
いかがでしたでしょうか?自社の手当を見直したい、同一労働同一賃金に抵触しないよう制度設計を行いたい等賃金制度設計でお困りの方はお気軽に東京銀座のAimパートナーズまでお問合せください!
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