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休職による自然退職が有効!?③ ~日本電気事件(東京地判平27・7・29)~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は会社が休職期間満了による自然退職で訴えられたケース(日本電気事件)をご紹介いたします。

 

休職の詳細は こちら!

 

 

【目次】

 

◆事件の概要

◆判決の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

_________________________________________

 

 

◆事件の概要

社員は平成22年4月に総合失調症の疑いがあると診断されたため、同年7月30日から平成24年2月29日までの休職命令を受けました。その後社員はアスペルガー症候群と診断されました。会社からは休職期間満了による退職を通知され、これに対して訴えを起こしました。

 

◆判決の争点

 

①休職の規定

 

②休職の事由が消滅した者

 

③債務の本旨に沿った労務提供が可能か

 

 

◆判決の判断

 

①「業務外の疾病によって長期の療養を要する場合」には「休職を命ずる」、「休職中に休職の事由が消滅した者は、復職させる」「休職期間(私傷病休職の休職期間)が満了した者」は「自然退職する」と規定されている

 

②就業規則において復職の要件とされている「休職の事由が消滅」とは、原則として、従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合、又は当初軽易作業に就かせればほどなく従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合をいうと解される。また、労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務を提供することができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお、債務の本旨に従った労務の提供があると解するのが相当である。

 

③休職命令時の職位はA職群3級であったから、会社の総合職の3級として債務の本旨に従った労務の提供といえることが必要であり、従前の職務である予算管理業務が通常の程度に行える健康状態となっていること、又は当初軽易作業に就かせればほどなく業務を通常の程度に行える健康状態となっていること、これが十全にできないというときには、会社においてA職群3級の者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務を提供することができ、かつ、社員がその提供を申し出ていることが必要である。休職期間満了日の23日前から12日前まで10日にわたり実施された試験出社の際、指導を要する事項についての上司のコミュニケーションが成立しない精神状態であった。社員の従前の業務である予算管理の業務は、対人交渉の比較的少ない部署であるが、上司とのコミュニケーションが成立しない精神状態で、かつ、不穏な行動により周囲に不安を与えている状態では、同部署においても就労可能とは認め難い。本件休職期間満了時において、社員が従前の職務である予算管理業務を通常の程度に行える健康状態、又は当初軽易作業に就かせればほどなく当該職務を通常の程度に行える健康状態になっていたとは認められない。

 

◆まとめ

いかがでしたでしょうか?本ケースは会社の主張が認められ休職期間満了による退職が有効という判決となりました。アスペルガー症候群では対人交渉が難しく、実際に行った試験出社でもコミュニケーションが成立しなかったというのが大きな要因と言えるでしょう。

 

いかがでしたでしょうか?休職について適正に手続きを行いたい、退職後も傷病手当金を受給できるようにしてあげたい等でお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください!

 

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