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仮眠時間や待機時間は労働時間になる!?② ~K社事件平成30年8月29日~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

仮眠時間や待機時間が労働時間に該当するか否かを争った裁判例を紹介します。

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

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◆事実の概要

夜行バスの運転手であった社員らが、交代要員としての乗車時間はすべて労働時間に当たると主張し未払い賃金等を求めて訴えを起こしました。

 

 

◆事件の争点

 

①指揮命令下

 

②拘束性

 

 

◆判決の判断

①会社において、交代運転手はリクライニングシートで仮眠できる状態であり、飲食することも可能であることは認定のとおりであって、不活動仮眠時間において労働から離れることが保障されている。会社が休憩や仮眠を指示したことによって、労働契約上の役務の提供が義務付けられたとはいえないから、不活動仮眠時間において会社の指揮命令下に置かれていたものと評価することはできない。

 

 

②交代運転手の職務の性質上、休憩する場所がバス車内であることはやむを得ないことであるし、その際に、制服の着用は義務付けられていたものの、会社は制服の上着を脱ぐことを許容して、可能な限り社員らが会社の指揮命令下から解放されるように配慮していたものである。そうすると、交代運転手の休憩する場所がバス車内に限られ、制服の着用を義務付けられていたことをもって、労働契約上の役務の提供が義務付けられていたということはできない。

 

 

◆まとめ

交代運転手としての待機時間は労働時間にはあたらないと判断が出ました。業務の性質上場所的拘束はやむを得ないとしてその上で会社が出来る限りの配慮をしていたと評価されました。

 

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