仮眠時間や待機時間は労働時間になる!? ~三村運送事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
仮眠時間や待機時間が労働時間に該当するか否かを争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
トラックの長距離運転手である社員ら9人がサービスエリアに滞在している時間も顧客対応や常時荷物を監視する必要があるため労働時間であると主張し、割増賃金の支払い等を求めて提訴しました。
◆事件の争点
①労働時間とは
②サービスエリアの滞在時間は労働時間か
◆判決の判断
①労働者が実作業に従事していない時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれていたものとして、労働時間に当たるものと解するのが相当である。
②社員らは積載貨物を常時監視しなければならない職務上の義務がある旨主張するが、労働契約や就業規則等を見ても、規定等の存在は認められない。また、会社が監視するように指示したことはなく、明示的な積載貨物の常時監視義務を認めるに足りる事情はない。また、積載貨物は主に約350キログラムから約500キログラムの重量のある医療用精密機械で、盗難の可能性が高いとみることはできないし、貨物の性質上からして常時監視が必要となるような性格のものでもない。積載貨物の価額や盗難の可能性等を起点として常時監視することが義務付けられていると解すべきことにもならない。休憩施設等滞在時間は、業務から解放されて自由に利用できる状態に置かれた時間である
◆まとめ
長距離のトラック運転手ですと、サービスエリア等に長時間滞在する場合があります。本件は監視義務もなく、荷物の盗難の可能性は低く、また飲酒や睡眠などをしており業務から解放されている状態とされました。
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