仮眠時間や待機時間は労働時間になる!?⑩ ~大星ビル事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
仮眠時間や待機時間が労働時間に該当するか否かを争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
ビル管理の業務に従事する社員が、24時間勤務のうちの7ないし8時間の仮眠時間は労働時間に該当するとして未払い賃金等の請求を行いました。
◆事件の争点
①労基法上の労働時間
②時間的場所的拘束
◆判決の判断
①労基法にいう労働時間とは、労働者が使用者の拘束下にある時間(いわゆる拘束時間)のうち休憩時間を除いた(同法32条参照)時間、すなわち実労働時間をいう。そして、ここにいう休憩時間とは就業規則等で休憩時間とされている時間を指すのではなく、現実に労働者が自由に利用できる時間を指す(同法34条3項)。すなわち、現実に労務を提供している時間だけではなく、現実に労務に従事していなくても使用者の指揮監督下にある時間(いわゆる手待時間)であれば、たとえこれが就業規則等で休憩時間または仮眠時間とされているものであっても、なお労働時間に当たり、賃金支給の対象となるというべきである。
②本件仮眠時間が労働時間に当たるかどうかを検討するにあたっては、これが社員の自由に利用できる時間であるのか、それとも社員が会社の指揮監督下にある時間であるのか、という観点からこれをなすべきである。具体的には、実作業から解放されているかどうか、また労働からの解放がどの程度保証されているか、場所的、時間的にどの程度解放されているか、といった点からも実質的に考察すべきであるとし、本件仮眠時間は、会社の業務命令によって、その場所に所在すること自体が社員の義務とされているのであって、しかも、当該時間内にいつ警報が鳴り、いつ具体的作業に就かなければならないかはまったく不定であり、労働からの解放の保証がない。また、本件仮眠時間は、業務命令によって場所的な強度の拘束を受け、しかも警報が鳴り次第速やかに対応すること自体が中心的業務とされているので労働時間に該当する。
◆まとめ
本件は仮眠時間が労働時間とされたリーディングケースです。宿直の許可を取っていなかったことも相まって仮眠時間は労働時間とされました。
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