仮眠時間や待機時間は労働時間になる!?⑥ ~近共油業事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
仮眠時間や待機時間が労働時間に該当するか否かを争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
石油コンビナートの油槽所で自衛防災組織要因として深夜業務に従事していた社員が、仮眠時間は労働時間に該当するとして未払い賃金の請求を行いました。
◆事件の争点
①災害発生時の防災活動
②労働時間の該当性
◆判決の判断
①上記防災要員は、石油コンビナート等災害防止法施行令7条4項により、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる者をもって充てなければならないものとされているところ、会社においては、「通常」・「早番」・「遅番」の3名の勤務者がいずれも勤務時間帯を問わず防災要員として位置付けられているのであるから、「通常」・「早番」・「遅番」のいずれの勤務者も、会社との関係において、災害発生時には直ちに防災活動を行うことが義務付けられているというべきである。
②そうすると、「通常」・「早番」・「遅番」の仮眠時間は、労働からの解放はなく、使用者の指揮命令下に置かれている時間、すなわち、労働時間であるといわなければならない。
◆まとめ
災害が発生する頻度はかなり低いと考えられるにも関わらず、指揮命令下に置かれているとして仮眠時間は労働時間とされました。危険物を取り扱う特殊な作業環境だったことも後押ししているでしょう。
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