仮眠時間や待機時間は労働時間になる!?④ ~阪急バス事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
仮眠時間や待機時間が労働時間に該当するか否かを争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
バス営業所の助役であった社員は24時間交代の一昼夜勤務をしていたところ、自身の作成した日報に基づき5時間の仮眠時間や3時間の休憩時間等は労働時間に該当するとして未払い賃金等の訴えを起こしました。
◆事件の争点
①仮眠時間が労働時間にあたるか
②始業前、終業後及び休憩時間は労働時間にあたるか
◆判決の判断
①社員は、門の施錠や構内の点検終了後から、始発バスの準備までの時間において、労働契約上の役務の提供が義務付けられていたと評価することは困難であり、仮眠時間中に、仮眠室において過ごしていた不活動仮眠時間については原則として労働からの解放が保障されており、労働契約上の役務の提供が義務付けられていなかったと評価することができる。仮眠時間について、労基法上の労働時間に当たると認めることはできない。
②社員が作成した日報の内容について、担当者が、その内容を認識したり、労務管理に利用するなどしていた事情はないほか、日報の記載の正確性を客観的に裏付ける証拠もない。日報の記載の信用性には疑義を抱かざるを得ないから、同日報の記載をもって甲の労働時間を記録したものであると評価することはできないから、同日報の記載を前提に社員の労働時間を認定することはできない。社員が始業時間前に業務に従事していたことを認めるに足りる証拠はないことから、始業開始前の時間外労働を認めることはできない。終業時間後も労働を行った日があったこと自体は認められるものの、その日・時間については出務表に記載された日・時間が限度であるというほかない。社員が労働からの解放が保障された休憩時間を厳密に確定することは困難であるが、少なくとも、ある期間については1時間、その余の期間については2時間の休憩時間をとっていたと認めるのが相当である。
◆まとめ
本件は3時間の休憩時間のうち一部については労働時間として付加金を含む支払い命令が出ました。仮眠時間については労働時間とされなかった参考事例と言えるでしょう。
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