仮眠時間や待機時間は労働時間になる!?③ ~イオンディライトセキュリティ事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
仮眠時間や待機時間が労働時間に該当するか否かを争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
警備員として職務に従事していた社員が、労働契約上の仮眠時間や休憩時間は労働時間にあたるとして未払い賃金等の請求の訴えを起こしました。
◆事件の争点
①店舗Aでの実態
②店舗Bでの実態
◆判決の判断
①店舗Aにおいて、社員は、仮眠時間の間も防災センターを離れることが許されておらず、寝巻きに着替えて仮眠をとることもなかったこと、8か月間に仮眠時間中に緊急対応のために出動したことが少なくとも4回あったことが認められる。休憩時間においては、機器類の発報等があった場合には即応することが求められていた。これらの事実関係に照らせば、店舗Aでの仮眠時間及び休憩時間は労基法上の労働時間に当たる。
②店舗Bにおいて、警備員に交付されていた手帳には、休憩時間であっても火災などの突発的な緊急事案の対応が必要になる旨の定めがあり、発報および震度3以上の地震があった場合には、基本的に仮眠者を起こして対応するといった運用がとられており、防災センターを離れる警備員には、防災センターにいる警備員と連絡が取れる状態を確保するようにしていた。勤務した約1年の間に、仮眠時間中に発報に対する対応を求められたことが少なくとも2回あり、深夜の発報が少なくとも3回あったというのであって、店舗Bでの仮眠時間、休憩時間は労基法上の労働時間に当たる。
◆まとめ
本件は仮眠時間及び休憩時間中でも、緊急対応が義務付けられており労働基準法上の労働時間に当たると判断されました。制服着用義務も一つのポイントと考えます。
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