タイムカードや勤怠システムの打刻はどこまで有効!?⑦ ~三晃印刷事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
勤怠記録による労働時間と会社の把握する労働時間に相違があり、未払い賃金を請求された裁判例を紹介します。
労働時間について詳しく知りたい方はこちら こちら!
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
__________________________________________
◆事実の概要
会社は実際の残業時間に関わらず、固定残業代として一定の時間数分を支給していました。複数名の労働者が実際の労働時間との差額及び付加金を求めて訴えを起こしました。
◆事件の争点
①割増賃金の起算点
②タイムカード
◆判決の判断
①社員の労働条件に関して権限のある管理者が午後5時が終業時刻であることを承諾していたなどの事情は認められず、仕事がない場合には午後5時以降であれば退社しても不利益に扱わないという事実上の受容に依拠していたにすぎないものであるから、終業時刻が午後5時であるということが労働契約の内容になっている、あるいは、このような慣習が成立していたということは到底いえない。したがって、社員らの時間外の起算点も午後6時ということになる
②タイムカードの記録のほか、社員に対して作成・提出を義務付けている残業報告書等を参考とし、会社の承認する範囲内で労働時間を認定することとしているため、タイムカードに記録された出社・退社の時刻の記載と、会社が個人別出勤表に記載する労働時間算定のための時刻の記載とは、相当に異なっていることが認められる。会社としては、このように、社員に対する残業報告書の作成・提出及びこれに対す会社の承認という手続により、社員の残業労働時間の一応の把握をすることができる。このように、会社がその従業員の労働時間を把握する方法は、本件請求期間内に行われていた方法や現在行われている右手続がある上、他にもあり得るのであって会社が本件請求期間内において社員の労働時間の把握のためにタイムカード及び直行・直帰届以外の措置を講じていなかった本件にあっては、社員の実労働時間は、タイムカードの記載に基づいて、会社が作成した個人別出勤表によって推定するのが相当である
◆まとめ
17時以降は仕事が終わっていれば仕事を終えても良いとしていましたが、労働契約である終業時刻18時が残業時間の起点とされました。会社にとっては優遇措置が足かせにならなくて良かったといえるでしょう。
いかがでしたでしょうか?指示なく出勤してきて勤怠の打刻をする社員がいる、そもそも勤怠管理で困っている等、労働時間についてお悩みの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください
お問合せは こちら!
勤怠管理、労働時間、勤怠システム、タイムカード、45時間、360時間、未払い賃金、裁判、就業規則、東京、中央区、港区 銀座、新橋、社労士、社労士事務所、社会保険労務士法人