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タイムカードや勤怠システムの打刻はどこまで有効!?⑥ ~スタジオインク事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

勤怠記録による労働時間と会社の把握する労働時間に相違があり、未払い賃金を請求された裁判例を紹介します。

 

労働時間について詳しく知りたい方はこちら こちら!

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

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◆事実の概要

元社員が退職後に時間外労働手当等の支払いを求めて訴えを起こしました。これに対し会社はタイムカード等の提出を拒否し、争いました。なお、元社員は恒常的に毎月100時間程度残業を行っていたと主張しています。

 

◆事件の争点

 

①労働時間管理の資料がない場合

 

②実際の労働時間推計方法

 

 

 

 

 

◆判決の判断

①使用者が合理的な理由がないのに、本来、容易に提出できる労働時間管理に関する資料を提出しない場合、公平の観点に照らし、合理的な推計方法による労働時間の算定が許される場合もあると解される。時間外労働等を行った事実の主張・立証責任が労働者側にあることに鑑みれば、その推計方法は、労働の実態に即した適切かつ根拠のあることが必要である。

 

②労働時間管理のない状況下では、公平の観点から、推計計算の方法による労働時間の算定を認めるのが相当としたうえ、具体的には、元社員のタイムカードの打刻のない日については月ごとに算出した始業・終業時刻の各平均時刻をそれぞれ始業・終業時刻と推計する方法も、タイムカードに打刻のある日時が全体の平均値から逸脱しておらず、基本的に合理的な方法だと認められる。ただ、タイムカードがない月は、タイムカードのある当該2月分までの各時間外労働等の平均時間をもって時間外等労働の時間とすべきとの点については否定した。深夜・休日労働の時間数は、その時の個別事情により左右されるもので、当該2月の間の深夜・休日労働の時間数と、それ以外の時期の深夜・休日労働の時間数が同じであると推計するのは合理的でない。タイムカードがない期間などは、端的に始業時刻については所定始業時刻の午前10時とし、終業時刻については平均終業時刻(午後9時19分)をもって、元社員の始業・終業時刻と推計すべきだとした。

 

 

 

◆まとめ

タイムカードがない日や月関しては、平均的な労働時間を推計して、未払い賃金を算定する典型的なケースだと思います。タイムカードの管理が適当だと会社不利に働くケースがあるため労働時間の管理はとても重要だと言えるでしょう。

 

いかがでしたでしょうか?指示なく出勤してきて勤怠の打刻をする社員がいる、そもそも勤怠管理で困っている等、労働時間についてお悩みの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください

 

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