タイムカードや勤怠システムの打刻はどこまで有効!?⑤ ~NTT西日本ほか事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
勤怠記録による労働時間と会社の把握する労働時間に相違があり、未払い賃金を請求された裁判例を紹介します。
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【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
会社は1人当たり年間100万円の販売目標を設定した全社員販売を社員に行わせていました。会社は任意の協力とし、それに従事していた時間は労働時間として取り扱っていませんでした。
これに対して社員は全社員販売等に従事した時間は労働時間に当たるとして、時間外手当等の支払いを求めました。
◆事件の争点
・全社員販売の労働時間制
◆判決の判断
①全社員販売は、会社が利潤を得るための活動であること
②全社員販売を社員らが行うのは、雇用関係が存在すればこそであること
③営利企業の営利活動に無償で協力するボランティアがあるとは容易に想定し難いこと
④会社において1人当たり年間100万円の売上が目標として設定されていたこと
⑤上長は、チャレンジシートにおいて、全社員販売の目標達成を指示したり、目標の達成状況を評価したりしていたこと
⑥全社員販売の状況は、社内のシステムで把握されていたこと等からすれば、全社員販売は、被告らの業務上の指示によるものであって、労働時間性が認められる。
◆まとめ
会社は任意で協力も求めたものと主張しましたが、様々な観点から労働時間の認定が行われました。社員が全社員販売の営業に関することをノートに記録していたことも証拠の一つとなったのでしょう。
いかがでしたでしょうか?指示なく出勤してきて勤怠の打刻をする社員がいる、そもそも勤怠管理で困っている等、労働時間についてお悩みの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください
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