タイムカードや勤怠システムの打刻はどこまで有効!?③ ~オリエンタルモーター事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
勤怠記録による労働時間と会社の把握する労働時間に相違があり、未払い賃金を請求された裁判例を紹介します。
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【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
この会社では始業終業の合図はチャイムによって行われ、社員の会社構内入退場の際はICカードにより入退場時刻を記録することとなっていました。時間外及び休日勤務については管理職による指示書を交付する方法により管理運用をされていました。社員は常時1時間から5時間程度の残業をしていたと主張を行い、未払い賃金及び付加金を求めて訴えを起こしました。
◆事件の争点
①ICカードの記録が労働時間か
②残業の内容
③その他の時間外労働
◆判決の判断
①ICカードは施設管理のためのものであり、その履歴は会社構内における滞留時間を示すものに過ぎないから、履歴上の滞留時間をもって直ちに時間外労働をしたと認められない。
②残業の内容として1.日報の作成、2.営業課における電話応対及び顧客とのやりとりをネッテルと呼ばれるコンピュータシステムに入力する実習、3.実習期間中の発表会への参加を主張する。しかし、社員がICカード使用履歴記載の滞留時間に、残業して時間外の労働をしていたものとは認められないから、ICカード使用履歴に基づく主張は理由がない。
③社員は、その他の時間外労働として、早朝出勤しての掃除、事業所における着替えや朝礼、朝のラジオ体操への参加を主張するが、ラジオ体操や朝礼への参加は任意であり、着替えや掃除が義務付けられていたことを認めるに足りる証拠はない。
◆まとめ
本件は1審では労働者勝訴となったのですが、高裁で判決が覆りました。施設管理のための記録と労働時間の記録はあくまで別とという考え方が出来るケースだと思います。
いかがでしたでしょうか?指示なく出勤してきて勤怠の打刻をする社員がいる、そもそも勤怠管理で困っている等、労働時間についてお悩みの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください
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