タイムカードや勤怠システムの打刻はどこまで有効!? ~ヒロセ電機事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
勤怠記録による労働時間と会社の把握する労働時間に相違があり、未払い賃金を請求された裁判例を紹介します。
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【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
社員は会社に虚偽の労働時間申告書を作成させられたとして不法行為による損害賠償請求を求めるとともに時間外労働・深夜割増賃金の請求を求めて訴えを起こしました。
◆事件の争点
①出張時の事業場外みなし労働
②勤怠記録と労働時間
③時間外労働の是非
◆判決の判断
①社員の訪問先や訪問目的について、会社から指示を受けていたことは認められるが、それ以上に、何時から何時までにいかなる業務を行うか等の具体的なスケジュールについて、詳細な指示を受けていた等といった事情は認められず、会社の具体的な指揮監督が及んでいたと認めるに足る証拠はない。
②入退館記録表に記載された入館時刻から労働に従事していたと認めることはできず、始業時刻前の時間外労働についてはこれを認めることはできない。
③就業規則上、時間外勤務は所属長からの指示によるものとされ、所属長の命じていない時間外勤務は認めないとされていること、実際の運用としても、時間外勤務については、本人の希望を踏まえて、毎日個別具体的に時間外勤務命令書によって命じられていたこと、実際に行われた時間外勤務については、時間外勤務が終わった後に本人が「実時間」として記載し、翌日それを所属長が確認することによって、把握されていたことは明らかである。したがって、会社における時間外労働時間は、時間外勤務命令書によって管理されていたというべきであって、時間外労働の認定は時間外勤務命令書によるべきである。未払残業代の存在は認められない。
◆まとめ
本件は全面的に会社の主張が認められ、未払いなしの事例となりました。事業場外みなしが認められた稀有なケースといえるでしょう。
いかがでしたでしょうか?指示なく出勤してきて勤怠の打刻をする社員がいる、そもそも勤怠管理で困っている等、労働時間についてお悩みの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください
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