タイムカードや勤怠システムの打刻はどこまで有効!? ~複星堂事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
勤怠記録による労働時間と会社の把握する労働時間に相違があり、未払い賃金を請求された裁判例を紹介します。
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【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
元社員はタイムカードの記録をもとに朝4時台の早出残業等の割増賃金を求めて訴えを起こしました。
※なお、所定労働時間は8:30から17:30でした。
◆事件の争点
①朝4時台の労働時間制
②早朝出勤の実態
③早朝出勤以外の残業について
◆判決の判断
①タイムカードがあるからといって、元社員がタイムカードに打刻されている早朝の時間帯に出勤を余儀なくされ、会社の指揮命令下に置かれていたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
②元社員が早朝出勤を繰り返していたのは、会社から貸与されている携帯電話を使って会社の女性に長時間プライベートな電話をかけるためであったと窺われる。会社代表者は元社員に対して「朝早く仕事をしているのであれば、日報を出してください」と2度ほど述べたが、元社員は怒鳴りつけるなどして指示に従おうとしなかった。
③元社員が会社に早朝出勤を命じられ、日常的に所定の始業時刻前の時間外労働を余儀なくされていたとは認められないこと、昼食も運転中にとることが常態化しており、所定の1時間休憩を取ったことがなかったとは認められないこと等を考慮すれば、時間外労働をしていたことは否定できないものの、元社員の主張する時間外労働の時間は相当に過大である。時間外労働割増賃金は、少なくとも元社員が主張する金額の5割であると認めるのが相当である。
◆まとめ
会社が命令していない早出については、指揮命令下にないと認定されましたが休憩時間をしっかり区分けできていなかったためにある程度の残業代支払い命令が出ました。既に支払っていた分と相殺され、残余の50万円程度の支払いとなりました。休憩時間と労働時間の区分けは重要といえるでしょう。
いかがでしたでしょうか?指示なく出勤してきて勤怠の打刻をする社員がいる、そもそも勤怠管理で困っている等、労働時間についてお悩みの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください
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