キャリアアップ助成金正社員化コースの受給に関して③ ~まずは前提条件を把握しよう~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は最近ご相談を頂くことが多くなってきたキャリアアップ助成金について解説を行っていきます。
【目次】
◆本日の解説事項
◆要点
◆まとめ
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◆本日の解説事項
「キャリアアップ計画書」の提出を行い。「就業規則」を整えれば、規程に則って転換を行います。今一度、正社員化の対象労働者の要件を確認しましょう。
◆要点
キャリアアップ助成金正社員化コースの対象となる労働者の要件 ※すべてを満たす必要があります。
①有期契約労働者等であること ※正社員以外の労働者
②正社員雇用を約して雇い入れをした労働者ではない事
③過去3年以内に関連会社で正社員として働いていない事
④事業主の3親等以内の親族ではない事
⑤支給申請日において離職していない事 ※自己都合退職はOK
⑥支給申請日において有期契約労働者等への転換が予定されていない事
⑦正社員化の日から定年まで1年以上あること
⑧関連会社で定年を迎えたものでない事
⑨就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること
◆まとめ
実は意外にも細かい要件が設定されているのがキャリアアップ助成金です。正社員の求人応募してきた労働者に助成金が受給できるからという理由で契約社員扱いすると思わぬトラブルに発展することがあるので注意しましょう。
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