もう一度確認しておこう!! ~同一労働同一賃金②~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
前回は同一労働同一賃金の賃金の考え方について解説をさせて頂きました。実は賃金以外にも不合理な待遇差を解消する必要があります。本日は賃金以外の待遇差について解説いたします!
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【目次】
◆福利厚生施設の利用
◆休職
◆法定を上回る休暇
◆教育訓練
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◆福利厚生施設の利用
社員食堂や更衣室、休憩室といった従業員のための福利厚生施設の利用は同一に利用させなければならないとされています。例えば正社員のみに使える社員食堂というのはNGということです。
◆休職
病気休職についても正社員と非正規労働者を同等に扱わなければなりません。非正規労働者だからという理由で病気休職を与えないということは不合理とみなされることがほとんどでしょう。
◆法定を上回る休暇
年次有給休暇は法定で最低限の付与日数が勤続年数によって定められています。福利厚生の手厚い企業では時効消滅を援用しなかったり、法定の日数よりも上乗せして付与するケースがあります。その場合、正社員のみに限定するような措置は認められないということになります。
◆教育訓練
職務に必要な技能や知識の習得のために行う教育訓練についても同様に、正社員・非正規労働者隔たりなく訓練を行う必要があります。
いかがでしたでしょうか。同一労働同一賃金に適応しているかプロの目で確認してもらいたい、福利厚生や教育訓練制度を見直したい等同一労働同一賃金関係でお悩みの方はお気軽に東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!
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