もう一度確認しておこう!! ~同一労働同一賃金①~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
2021年4月より中小企業にも同一労働同一賃金が適用されました。施行からすでに2年が経過となりますが、今一度改めておさらいするのも良いのではないでしょうか?本日は同一労働同一賃金の基本的な考え方について解説します!
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【目次】
◆原則となる考え方
◆基本給
◆手当
◆賞与
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◆原則となる考え方
同一労働同一賃金は正社員(無期雇用フルタイム勤務者)と非正規労働者(パートタイム・契約社員・派遣社員)との間に不合理な待遇差があってはならないという考え方です。主に均等待遇と均衡待遇という二つの観点から判断を行います。前提条件が同じであれば均等待遇が図られているかどうか?前提条件が違うのであれば均衡待遇が図られているかどうかで判断をします。
◆基本給
労働者の能力や経験に基づき支給するもので、正社員と同一の能力や経験を有する非正規労働者には、能力や経験に応じた部分につき、正社員と同一の基本給を支給しなければならないとされています。また、能力や経験に一定の違いがある場合においては、その違いに基づいて基本給を支給する必要があります。
◆手当
手当については、その手当の性質に基づいて判断をすることになります。極端な話ですが、正社員には通勤手当を支給して、非正規労働者には通勤手当を支給しないケースは正社員でも非正規労働者でも通勤に対して費用は掛かるため不合理と判断されるでしょう。
◆賞与
最高裁判決によると、「賞与は、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的に支払われていた」と賞与支給の目的に着目し、正社員の職務遂行能力に応じて、長期雇用を促す目的で支給されているため、「アルバイト職員に対する不支給は、不合理とは認められない」という判決がなされました。とはいえ賞与は非正規労働者に払わなくても良いというわけではなく個別具体的に判断する必要があるため注意が必要です。
いかがでしたでしょうか。同一労働同一賃金について自社の賃金制度がコンプライアンスを保てているか不安、待遇差を設けたいので職務の内容や責任について相違を設けたい等同一労働同一賃金でお困りの方はお気軽に東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!
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