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退職勧奨の進め方は慎重にすすめるべき!?② ~日立製作所事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

退職勧奨が思うように進まず争った裁判例を紹介します。

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

社員は退職勧奨拒否後も面談を繰り返し、退職を迫られたとして会社に対し違法な退職勧奨及びパワーハラスメントによ慰謝料の請求を行いました。

 

 

◆事件の争点

 

①退職勧奨の性質

 

②退職勧奨の実態

 

 

 

◆判決の判断

①退職勧奨は、その事柄の性質上、多かれ少なかれ、従業員が退職の意思表示をすることに向けられた説得の要素を伴うものであって、一旦退職に応じない旨を示した従業員に対しても説得を続けること自体は直ちに禁止されるものではなく、その際、使用者から見た当該従業員の能力に対する評価や、引き続き在職した場合の処遇の見通し等について言及することは、それが当該従業員にとって好ましくないものであったとしても、直ちには退職勧奨の違法性を基礎付けるものではない。

 

 

②部長による退職の勧奨は、社員が明確に退職を拒否した後も、複数回の面談の場で行われており、各面談における勧奨の態様自体も相当程度執拗である上、本件全証拠上、確たる裏付けがあるとはうかがわれないのに、他の部署による受入れの可能性が低いことをほのめかしたり、社員の希望する業務に従事して社内に残るためには他の従業員のポジションを奪う必要があるなどと、殊更に社員を困惑させる発言をしたりすることで、社員に対し、退職以外の選択肢についていわば八方塞がりの状況にあるかのような印象を、現実以上に抱かせるものであったというべきである。また、部長は、社員に対し、単に業務の水準が劣る旨を指摘したにとどまらず、執拗にその旨の発言を繰り返した上、能力がないのに高額の賃金の支払を受けているなどと、社員の自尊心を殊更傷付け困惑させる言動に及んでいる。以上の事情を総合考慮すれば、上記面談における部長による退職勧奨は、労働者である社員の意思を不当に抑圧して精神的苦痛を与えるものといわざるを得ず、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した違法な退職勧奨であると認めるのが相当であり、不法行為が成立する。

 

 

◆まとめ

執拗な退職勧奨や面談時の言動等を加味した結果、不法行為の成立が認められ会社は慰謝料の支払いをすることとなりました。退職勧奨の実行者のやり方次第では不法行為に該当しない可能性もあるため、管理職である方は労務の知識が必須と言えるでしょう。

 

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