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賃金5原則って意外と厳しい!?④ ~徳島県市町村職員共済組合事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

労働基準法24条の賃金支払い五原則について争った裁判例を紹介します。

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

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◆事実の概要

地方公務員が自己破産をして退職したところ、退職金支給の際に共済に残っていた借金を勝手に控除したため違法として訴えを起こしました。

 

 

◆事件の争点

 

①弁済は任意か

 

 

 

 

◆判決の判断

①地方公務員の破産手続中、破産債権者は自由財産に対して強制執行をすることはできないと解されるが、破産者がその自由な判断により自由財産の中から破産債権に対する任意の弁済をすることは妨げられないと解するのが相当である。もっとも、破産者は破産手続中に自由財産から破産債権に対する弁済を強制されるものではないことからすると、破産者がした弁済が任意の弁済に当たるか否かは厳格に解すべきであり、少しでも強制的な要素を伴う場合には任意の弁済に当たるということはできない。地方公務員と行政の間で、地共法の弁済方法により本件退職手当の中から本件各貸付金残債務を弁済することにつき合意をしたことはなかったというのであり、本件払込みが任意の弁済であるということはできない。以上によれば、地方公務員は行政に対し、不当利得返還請求権を有するというべきものである。

 

◆まとめ

本件は公務員の事案でしたが、民間にも当てはまる事例です。合意なき控除は労基法24条に抵触するということでしょう。

 

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