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裁判例から学ぶ解雇・雇止めの考え方 ~日本航空事件~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は整理解雇が有効と判断された裁判例について解説していきます。整理解雇は主に4つの要件を基準に判断をしていくことになります。

 

解雇のルールに関しては こちら!

 

【目次】

◆事件の概要

◆整理解雇の理由

◆判断基準

◆まとめ

 

 

______________________________________________

 

◆事件の概要

会社は更生手続き中ということもあり、早急に人員整理を行う必要がありました。そこで整理解雇を受けた社員が解雇無効として地位確認の請求をしたケースです。

 

 

◆整理解雇の理由

人員の削減を達成するためです。

 

◆判断基準及び判断

①人員削減の必要

→ 更正計画を実施するため、迅速に削減目標人数を達成するための人員削減を行う必要性があった。

 

②解雇回避措置の相当性

・余剰人員の削減を行うことが必要不可欠であった

・特別早期退職の募集を行っていた

・繰り返し希望退職措置の募集を行っていた

・再就職支援サービスの提供等の退職条件を設けた

結果、会社は十分な解雇回避に努めていて、解雇回避措置の相当性が認められた

 

③人選基準の合理性

・勤怠成績により成績のよくない人員を選定していた

・人事考課により過去3年間の結果で低かったものから選定していた

結果、人選基準の合理性が認められた

 

④解雇手続の相当性について

→ 会社は、社員が所属する労働組合との間で十分な協議・交渉を経ており、解雇手続は相当性を有すると認められた。

 

 

◆まとめ

一審では解雇無効と判断されましたが、控訴審にて整理解雇有効と判断されました。整理解雇は上記の4要件を中心に判断をしていきますが、本件は整理解雇の4要件全てを満たしていたため整理有効となっています。必ずしも4要件全てを満たしていないと有効にならないのかという捉え方も出来ますが、事例ごとに慎重な判断が必要でしょう。

 

いかがでしたでしょうか。部門閉鎖を考えている、人員削減の必要がある等整理解雇等に関することでお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!

 

お問合せは こちら!

 

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