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裁判例から学ぶ解雇・雇止めの考え方 ~日の丸交通足立事件~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は雇止めが無効と判断された裁判例について解説していきます。本件の雇止め等の理由はタクシー会社で勤務する嘱託社員が自動車接触事故の不申告を理由に雇止めが行われました。

 

雇止めの詳しいルールに関しては こちら!

 

【目次】

◆事件の概要

◆争点

◆判断

◆まとめ

 

 

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◆事件の概要

タクシー運転手として勤務し、定年後は嘱託社員として再雇用された社員が平成31年に受けた雇止めは無効であると主張して、地位確認訴訟と本判決確定日までのバックペイを求めて争った事案です。

 

 

◆争点

①接触事故後直ちに、警察や会社に連絡をしなかった

②事故の過失度合い

③車体痕跡発見後の態度

 

 

◆判断

①本件接触の後直ちに警察や会社に連絡をしなかったことは会社や他の社員に取って重大な影響の恐れのある不申告であり、当該社員に対して厳しい態度で臨まなければならないことは理解できる。

②本件接触は左方不確認という単純なミスであり、接触した自転車の運転手は接触後すぐに立ち去っていることから悪質であるとは言えない。

③帰社後、本件報告を会社に行っており報告後現場に戻り警察へ連絡したことやその後の会社の指示に従っており反省していることが認められている。

 

 

◆まとめ

最終的には30年以上の勤務期間中に人身事故を起こすこともなく優秀なタクシー運転手であった、相手方にケガがなく無言で立ち去ってしまったため警察に連絡することが頭に浮かばなかったとしても、一定程度無理からぬものがあることが考慮され本件接触事故及び不申告での雇止めは重過ぎると判断され無効となりました。

 

いかがでしたでしょうか。有期労働契約を活用したい、雇止めを行いたいが手順がわからない等雇止め等に関することでお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!

 

お問合せは こちら!

 

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