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裁判例から学ぶ解雇・雇止めの考え方 ~ロイター・ジャパン事件~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は雇止めが有効と判断された裁判例について解説していきます。契約社員には会社から契約更新されないと雇用が維持されないため雇止めにもルールがあります。しかし中小企業では期間を定めて様子を見たいというのも本音でしょう。

 

雇止めの詳しいルールに関しては こちら!

 

【目次】

◆事件の概要

◆争点

◆判断

◆まとめ

 

 

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◆事件の概要

1年間の契約社員として働いていた社員が会社から契約更新しない旨の通知を受けて、契約終了となりました。それに対して実態的には無期雇用契約であるとして解雇無効、そうでなくても更新拒否は許されないとして訴えを起こしました。

 

 

◆争点

①その他社員を除き、1名だけ有期雇用というのは有効か

②期間の定めの設定は形式なものであったかどうか

③有期契約だとして、契約終了は妥当か

 

 

◆判断

①特段問題なく有効

②正社員がほとんどで契約社員の例は極めて少ないが、会社が契約期間付きの労働契約を締結する意思があると認められ形式的なものではなかった

③会社から契約更新や正社員登用は無条件ではない事の説明を受けており、本人もその認識をしていた。労働者の契約更新の期待が合理的ではなく妥当

 

◆まとめ

本ケースでは雇止めは有効との判断となりました。ポイントとして有期契約が1回目であったこと、本人が契約社員であると認識しているに十分な根拠があったこと等が考えられます。ただし、契約更新が3回以上されている場合や契約期間が3年を超えるようなケースでは判断が変わってくるでしょう。

 

いかがでしたでしょうか。有期労働契約を活用したい、雇止めを行いたいが手順がわからない等雇止め等に関することでお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!

 

お問合せは こちら!

 

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