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裁判例から学ぶ不利益変更の考え方 ~学校法人梅光学院事件~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は就業規則を年功序列型から業績を評価する職能等級に変更したケースです。それでは行ってみましょう。

 

労働契約のルールに関しては こちら!

 

【目次】

◆事件の概要

◆争点

◆判断基準

◆まとめ

 

 

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◆事件の概要

長期にわたり学生の定員割れが続き、毎年2億円程度の赤字を計上する状態が続いたことから、企業存続を継続するための改革が必要と考え、統轄本部を設置しました。同部が中心となって具体的方策を検討した結果、旧就業規則は、年功序列型の賃金体系であったが、評価を加味した処遇が必要と考え、新就業規則への変更に着手しました。その結果賃金及び退職金減額となった社員たちが訴えを起こしました。

 

◆争点

①不利益の度合い

②労働条件の変更の必要性

③変更後の就業規則の相当性

④手続きの相当性

 

 

◆判断基準及び判断

①代償措置を考慮しても、年収が2割減となるため不利益は相当に大きい

②経費削減自体の合理性は否定できないが、労働者が不利益を受忍せざる得ないほど高度の必要性があったとは言えない

③能力主義的な体系を採用するとしても、扶養手当等の廃止に合理的な理由は見当たらなく就業規則の内容に相当性があるとは言い難い

④団体交渉等を行っており不誠実ではない

 

◆まとめ

本件は手続きの相当性を除くと合理性が認められず、結果不利益変更無効となり変更により減額された未払いの賃金や退職金の支払い命令が下されました。実質的に年収が2割減は相当に判決に対して影響を及ぼしたものと考えられます。

 

いかがでしたでしょうか。賃金体系の変更、評価制度の改訂等でお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!

 

お問合せは こちら!

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