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裁判例から学ぶパワハラの考え方② ~セコム損害保険事件(東京地判平19・9・14)~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回はパワハラともとれる言動を繰り返した女性社員に対して行った普通解雇処分が有効とされた裁判例をご紹介いたします。

 

ハラスメントの詳細は こちら!

 

 

【目次】

 

◆事件の概要

◆解雇事由

◆普通解雇の相当性

◆まとめ

 

 

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◆事件の概要

女性社員が上司や同僚に対してパワハラともとれる暴言及び反抗的態度を繰り返していたため会社は普通解雇を行いました。これに対して解雇無効及びバックペイを請求した事件です。

 

 

◆解雇事由

①礼儀と協調性に欠ける言動・態度により職場の秩序が乱れ、同職場の他の職員に甚大なる悪影響を及ぼしたこと

②良好な人間関係を回復することが回復不能な状態に陥っていること

③再三の注意を行ってきたが改善されないこと

 

 

◆普通解雇の相当性

女性社員は問題行動・発言を入社当初からの繰り返し、それに対する会社からの指導・警告及び業務指示にもかかわらず女性社員の職制・会社批判あるいは職場の周囲の人間との軋轢状況を招く勤務態度からすると、労使間における労働契約という信頼関係は採用当初から成り立っておらず、回復困難な程度に破壊されていると見るのが相当である。

よって本件解雇は合理的かつ相当なものとして有効であり、解雇権の乱用にはあたらない。

 

◆まとめ

本件は女性社員の態度、言動及び協調性の欠如が客観的に見て著しく酷いものであったことから解雇有効となりました。ただし、安易に協調性の欠如を理由として解雇するのはリスクが大きいため慎重な判断が必要でしょう。また、会社から改善指導を行うということも重要です。

 

 

いかがでしたでしょうか?パワハラが発生した際の処分について適正に手続きを行いたい、パワハラ加害者に対する指導方法が知りたい等パワハラ関係でお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください!

 

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