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裁判例から学ぶセクハラの考え方 ~N商会事件(東京地判平31・4・19)~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回はメールによって行われたセクハラ行為に対する会社の対応に注意義務違反がなかったとされた裁判例をご紹介いたします。

 

ハラスメントの詳細は こちら!

 

 

【目次】

 

◆事件の概要

◆判決の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

_________________________________________

 

 

◆事件の概要

メールで複数回交際を申し込む行為はセクハラであり、会社の対応は不十分として、元女性社員が会社に安全配慮義務ないし職場環境配慮義務を怠ったこと等により精神的苦痛を被ったと主張して、債務不履行に基づき、損害賠償を求めた。

 

 

◆判決の争点

①調査義務

②懲戒処分を行う義務

③配置転換の義務

 

 

 

◆判決の判断

①元社員は、会社の調査義務違反を主張するが、会社はセクハラ行為に係る相談を受けて、速やかに行為者本人に対し、事実関係を問い、問題となっている送信メールについても行為者本人に任意で表示させて、その内容を確認するといった対応をとっていた。今後、メールを送るなどしないように注意し、謝罪するよう指導をしていた。会社は事案に応じた事実確認及び指導を施していると評価できるところであって、会社に債務不履行責任を問われるべき調査義務の背反行為があったとは認め難い。

 

②元社員は、会社が行為者に対する懲戒処分を行うべき義務の違反があったと主張するが、行為者の行為は、ストーカー行為等に該当するものとは認められない。会社は行為者に対して元社員に嫌な思いをさせてしまっている旨を説明して注意し、メール送信等もしないよう口頭で注意を施したものである。その後会社は、行為者からはメール送信を行っていないことを確認して、元社員は行為者からの謝罪を受け入れていた。よって行為者を懲戒処分をしないとした会社の判断は不合理とは言えず懲戒処分すべき具体的な注意義務を負っていたとは認められない。

 

③元社員は、会社が配置転換等の措置を取るべき義務の違反があったと主張するが、行為者に対して厳重に注意もなされていること、行為者も自身の行為を謝し、元社員もひとまずこれを受け入れており、それ以降、特段、行為者から不快な思いを抱かせるべき具体的言動がなされていたは認められなかった。会社には、本社建物しか事業所が存せず、配転をすることはそもそも困難であった上、業務上の接触の機会自体、伝票の受け渡し程度で、接触が多かったとは言えない。また、わずかな接触の機会についても、元社員の意向を踏まえ、納品伝票を伝票箱に入れることでやり取りをすることを認めたり、さらには担当者自体を交代するといったことも許容していた。会社は事案の内容や状況に応じ、合理的範囲における措置を都度とっていたと認めることが出来、元社員が指摘するような注意義務違反があったとは認め難い。

 

 

◆まとめ

本件は元社員から相談を受けた際にメール送信は止まっており、比較的悪質性の低い事案と言えるでしょう。また会社は元社員から相談を受けて迅速に事実調査を行い、解決のために誠実に対応していることも安全配慮義務ないし職場環境配慮義務違反が認められなかった大きな要因でしょう。

 

 

いかがでしたでしょうか?セクハラが発生した際の処分について適正に手続きを行いたい、セクハラ加害者に対する指導方法が知りたい等パワハラ関係でお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください!

 

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