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管理監督者はどこまで有効なのか!?⑧ ~日本マクドナルド事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は社員を管理監督者扱いした結果、訴えられた裁判例を紹介します。

 

管理監督者についてもっと詳しく知りたい方は こちら!

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

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◆事実の概要

ファーストフード店の店長として働いていた社員は就業規則の規定により、管理監督者に該当するとして時間外手当及び休日出勤手当が支給されないこととされていました。社員は時間外手当や休日出勤手当を支給しないことについて「名ばかり管理職」であり労働基準法41条2号の管理監督者に該当しないとして、訴えを起こしました。

 

◆事件の争点

 

①職務内容、権限および責任に照らし労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか

 

②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か

 

③給与(基本給、役付手当等)および一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か

 

 

 

◆判決の判断

①店長は、店舗の責任者として、アルバイト従業員の採用やその育成、従業員の勤務シフトの決定等に関する権限を行使し、店舗運営において重要な職責を負っていることは明らかであるものの、店長の職務、権限は店舗内の事項に限られるのであって、経営者との一体的な立場において、労働基準法の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与されているとは認められない。

 

②店長は、自らのスケジュールを決定する権限を有し、早退や遅刻に関して、上司の許可を得る必要はないなど、形式的には労働時間に裁量があるといえるものの、自らシフトマネージャーとして勤務することなどにより、法定労働時間を超える長時間の時間外労働を余儀なくされるのであるから、かかる勤務実態からすると、労働時間に関する自由裁量性があったとは認められない。

 

③店長全体の10%に当たるC評価の年額賃金は、下位の職位であるファーストアシスタントマネージャーの平均年収より低額であり、また、店長全体の40%に当たるB評価の年額賃金は、ファーストアシスタントマネージャーの平均年収を上回るものの、その差は年額で44万円程度にとどまっていること、店長の勤務実態を併せ考慮すると、管理監督者に対する待遇としては、十分であるとはいい難い。

 

◆まとめ

職務権限と責任、労働時間、待遇等あらゆるの面で否認され、店長は管理監督者ではないと判断されました。この判決を機に「名ばかり管理職」という単語が流布され、その後の裁判にも大きな影響を与えていると考えられています。

 

いかがでしたでしょうか?管理監督者を適用したいけど否認されないか不安、管理監督者の待遇をどのように設定すべきかわからない等管理監督者制度でお悩みの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください

 

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