Aimパートナーズ 東京・銀座支店

労務情報

労務情報

労務情報

服務規律違反による解雇有効!?② ~ドリームエクスチェンジ事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は服務規律違反により懲戒解雇を行った結果、訴えられた裁判例を紹介します。

 

服務規律についてもっと詳しく知りたい方は こちら!

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

私的なチャットを理由に懲戒解雇された元課長が、解雇無効と時間外労働に対する割増賃金等の支払いを求めて訴えを起こしました。

 

◆事件の争点

 

①解雇の合理性

 

 

②私的チャットを行っていた時間が労働時間にあたるかどうか

 

 

③居残り残業について

 

 

◆判決の判断

①本件チャットは、単なるチャットの私的利用にとどまらず、その内容は、就業に関する規律(服務心得)に反し、職場秩序を乱すものと認められる。原告がこれまで懲戒処分を受けたことがないこと、謝罪の言葉を述べていたことなど原告に有利な事情を十分踏まえても、本件解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である。

※顧客データの持ち出し指示や誹謗中傷等を行っていた

 

 

②本件チャットのうち、所定労働時間内に行われたものについては自席のパソコンで行われたものであること、被告が原告を注意指導したことは一切なかったこと、本件チャットは会社内の同僚や上司との間で行われたものであること、業務と関係のない内容のチャットだけを長時間に亘って行っていた時間を特定することが困難であることがそれぞれ認められ、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、労基法上の労働時間に当たる。

 

 

③居残り残業時間については、黙示の指揮命令に基づく時間外労働に当たると認められる。所定労働時間外になされたチャットの態様をみても、長時間に亘って行っていた時間を特定することが困難であることを考慮すれば、被告の指揮命令下においてなされたものであり、労働時間に当たる。

 

 

◆まとめ

懲戒解雇は有効とされたものの、会社が主張する私的チャットの時間については私語と業務命令が混在しており、私的利用の特定が困難なためまとめて指揮命令下とされました。職場専念義務違反と指揮命令下に置かれているかは別個に考える必要があると言えるでしょう。

 

いかがでしたでしょうか?服務規律を見直したい、時代・社風に合った服務規律を整えたい等をお考えの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください

 

お問合せは こちら!

 

服務規律服務規律違反解雇就業規則東京銀座新橋社労士社労士事務所社会保険労務士法人

労務情報一覧へ

社内の業務効率化・DX化・コストの見直しをご検討であれば

適正価格で至高の労務管理サポートを提供します \ 低コストで労務管理サポートいたします / まずはWebで見積もり →