最近増えている!?内定の関するトラブル⑤ ~ユタカ精工事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は内定に関することで争った裁判例・判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要、
・定年前の銀行マンが知人経営者から会社再建の協力を求められました。銀行マンは会社を退職して、転職しようとしたところ賃金の額が折り合わず、破談となりました。これに対して銀行マンが雇用契約上の地位確認、予備的に損害賠償を求めて訴えを起こしました。
◆事件の争点
①雇用契約の成否
②契約締結上の過失について
◆判決の判断
①新卒採用の場合には就業規則等で給与等の条件が定められていることが通常であるが、本件は新卒採用の場合とは異なる。会社が銀行マンを雇用する場合において、給与の額をいくらにするかは雇用契約におけるもっとも重要な要素ということができ、本件において、給与についての合意がなされずにいた以上、雇用契約が締結されたと認めることはできない。
②銀行マンが会社に入社するためには、就職先を退職する必要があり、仮に、退職後、会社との間の雇用契約が締結できなかった場合は銀行マンは職を失うことになる。そこで、このような事情を認識できた会社としては、雇用条件などを事前に伝え、銀行マンにおいて勤務先を退職してまで会社に転職すべきかどうか考慮する機会を与え、また、雇用契約が成立しない場合もできるだけ損害が少なくなるよう、早期にその後の対処方法を考慮する機会を与えるべきであった。会社が銀行マンの想定しているであろう給与に比べると、著しく低額の給与でしか契約を締結することはできないと判断するに至ったにもかかわらず、これを銀行マンに告げず、銀行マンから給与の協議の申し入れを受けるまで放置したことは、契約締結過程における信義誠実義務に違反しているというべきである。
◆まとめ
・本件は、雇用契約の成立は認めず、その契約締結の過程に信義則違反があるとして損害賠償請求が認められました。中途採用の場合は賃金の決定が雇用契約の成立の大きなポイントとなるといえるでしょう。
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