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懲戒手続きはどこまで有効!?どこから無効!? ~テトラ・コミュニケーションズ事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は懲戒手続きを行った結果、訴えられた裁判例を紹介します。

 

懲戒手続についてもっと詳しく知りたい方は こちら!

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

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◆事実の概要

社員が担当者から企業年金の確定拠出年金への移行に係る必要書類の提出を求められたところ、担当者に対して関連資料の送付を求めたうえ、「この件で、私が不利益を被ることがありましたら、訴訟しますことをお伝えします」とのメッセージを送信しました。「訴訟」という単語による脅迫および非協力的な態度として会社は懲戒事由に該当するものとしけん責処分を行いました。これを不服とし損害賠償等求めて訴訟を起こしました。

 

◆事件の争点

①弁明の付与

 

 

②脅迫的態度について

 

 

③処分の合理性

 

 

◆判決の判断

①懲戒処分に当たっては、就業規則等に手続的な規定がなくとも格別の支障がない限り当該労働者に弁明の機会を与えるべきであり、重要な手続違反があるなど手続的相当性を欠く懲戒処分は、社会通念上相当なものといえず、懲戒権を濫用したものとして無効になるものと解する。

 

②本件けん責処分は、社員に弁明の機会を付与することなくなされたものである。社員が担当者に対して本件メッセージを送信したこと自体は動かし難い事実であるし、証拠によれば、度々抗議に際して訴訟提起の可能性に言及するなどして会社、その代表者及び従業員に対する敵対的な態度を示していたことが認められ、これが抗議の方法として相当といえるか疑問の余地もある。

 

③脅迫に当たるか、DC移行に係る必要書類の提出を拒むなどした原告の態度が、懲戒処分を相当とする程度に業務に非協力的で協調性を欠くものといえるかについては、経緯や背景を含め、本件メッセージの送信についての原告の言い分を聴いた上で判断すべきものといえる。そうすると、社員に弁明の機会を付与しなかったことは些細な手続的瑕疵にとどまるものともいい難いから、本件けん責処分は手続的相当性を欠くものというべきである。

 

 

◆まとめ

本件は弁明の機会を付与しなかったことにより、けん責処分が無効とされ精神的慰謝料として10万円の支払い命令となりました。問題ある社員に見えますが、弁明の付与を与えなければ問題があっても無効となり得ます。実際に懲戒処分を行う際には弁明の機会を与えましょう。

 

いかがでしたでしょうか?懲戒処分を行いたいけど方法がわからない、行為に対してどのくらいの処分にするか悩んでいる等懲戒手続きをお考えの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください

 

お問合せは こちら!

 

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