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年次有給休暇の時季変更権はどこまで有効か?② ~阪神電気鉄道事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は年次有給休暇の取得に対して時季変更権を行使した裁判例・判例を紹介します。

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

年次有給休暇の時季変更権を行使された社員が、欠勤したため賃金から控除を行ったところ違法な行為だとして会社に控除された賃金と同額の付加金及び慰謝料を求めて提訴しました。

 

◆事件の争点

 

①時季変更権の事情

 

 

②会社が講じるべき配慮に関して

 

 

◆判決の判断

①会社は、勤務割の中に代替勤務者を確保していたところ、社員に先行して年休申請した車掌や社内行事のために勤務できない車掌がおり、社員に年休を付与すると、確保していた代替勤務者を超える補充要員が必要となり、勤務割で確保された公休日の出勤回避やW勤務の上限の遵守といった、労使合意により実施されてきた取扱いに反しなければ、補充人員を確保できない状況にあった。これらの事情に照らすと、会社が通常の配慮をしたとしても、社員の代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況にはなかったというべきである。

 

②社員は、公休出勤や乗務系統の分割により代替勤務者を確保すべきとするが、年休取得のために公休出勤を命じないことが労使間の合意内容又は慣例となっていたことが認められる。また、乗務系統の分割については、乗務循環表は、労使の合議体である班協議会において決定され会社は、年休申請や勤務割替の必要性等が生じる都度、各種調整をした上で、相当の労力をかけて勤務実施表を作成している。このような過程を経て労使間で決定された乗務循環表の乗務系統を分割して他の乗務員に担当させることも、会社が講ずべき通常の配慮ということはできない。以上により、会社が通常の配慮をすれば、代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況になかったといえるから、本件時季変更は適法というべきである。

 

◆まとめ

本件は時季変更権の行使が適法とされた稀有な判決の一つと言えるでしょう。労使間で公休日の出勤回避等の合意や、そもそもの年休消化率が高かったことが適法となった要因と考えられますね。

 

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