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勤務成績不良による処分はどこまで有効か!? ~日本アイ・ビー・エヌ事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

勤務成績不良により普通解雇又は懲戒処分を受けたものが、その効力について争った裁判例を紹介します。

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

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◆事実の概要

社員は約25年にわたって勤務を行ってきましたが、会社から勤務成績不良を理由に普通解雇通知を受けました。会社側の理由としては業務の能率、生産性が著しく悪く、業績は極めて低かったこと、助言・指導や業務変更を試みても改善しないどころか悪化したこと等です。これに対して解雇撤回を申し入れましたが撤回に至らなかったため解雇無効の訴えを起こしました。

 

◆事件の争点

 

①業績不良について

 

②解雇の相当性

 

◆判決の判断

①社員につき解雇理由とされた業績不良はある程度認められるものの、担当させるべき業務が見つからないというほどの状況とは認められない。

 

②約25年にわたり勤務を継続し、配置転換もされてきたこと、職種や勤務地の限定があったとは認められないことなどの事情がある。現在の担当業務に関して業績不良があるとしても、その適性に合った職種への転換や業務内容に見合った職位への降格、一定期間内に業績改善が見られなかった場合の解雇の可能性をより具体的に伝えた上での更なる業績改善の機会の付与などの手段を講じることなく行われた解雇は、権利濫用として無効というべきである。

 

◆まとめ

本件社員は過去に残業代未払いについて訴訟を起こしており、会社にとっては記憶に残る従業員だったと言えるでしょう。判旨の中で注目すべきは「業績改善の機会の付与などの手段を講じることなく行われた解雇は、権利濫用として無効」という部分で、裏を返せば手段を講じれば解雇有効とも取れます。ともかく解雇のハードルは高いと再認識できるケースだったと思います。

 

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