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勤務成績不良による処分はどこまで有効か!?⑥ ~飲酒役員損害賠償請求事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

勤務成績不良により普通解雇又は懲戒処分を受けたものが、その効力について争った裁判例を紹介します。

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

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◆事実の概要

兼務役員は酒に酔った状態で出勤して来たり、勤務中に居眠りをしたり、取引先との会合でろれつが回らなくなったりと勤務態度に問題がありました。会社から飲酒を控えるように注意されたのにも関わらず、改善することはありませんでした。会社は取引先から解雇を要求され本人と話したところ酩酊状態で「辞めさせたらどうだ」という発言があり、これを退職の意思表示と捉えて退職を承認しました。ところが兼務役員は退職願いを提出しなかったことから解雇を行い、これに対して兼務役員は不法行為に基づく損害賠償請求を行いました。

 

◆事件の争点

 

①解雇事由に該当するか

 

 

②解雇の相当性

 

 

◆判決の判断

①解雇の時点において、兼務役員にみられた本件欠勤を含むこれらの勤務態度の問題点は、会社の正常な職場機能、秩序を乱す程度のものであり、兼務役員が自ら勤務態度を改める見込みも乏しかったとみるのが相当であるから本件規定に定める解雇事由に該当する事情があることは明らかであった。

 

 

②兼務役員が本件欠勤を契機として本件解雇をしたことはやむを得なかったものというべきであり、懲戒処分などの解雇以外の方法を採ることなくされたとしても、本件解雇が著しく相当性を欠き、兼務役員に対する不法行為を構成するものということはできない。

 

 

◆まとめ

本件では解雇有効となりましたが、控訴審では解雇無効となったことが意外でした。勤務中の飲酒という明らかに問題がある非違行為に対しても、手順を踏むことは重要と捉えることが出来るでしょう。

 

 

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