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勤務成績不良による処分はどこまで有効か!?② ~ヴイテックプロダクト事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

勤務成績不良により普通解雇又は懲戒処分を受けたものが、その効力について争った裁判例を紹介します。

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

社員は平成21年9月に適応障害と診断されました。平成23年3月25日勤務成績不良を理由に退職勧奨を受けましたが、これを拒否して約1か月に渡り欠勤を行い、同年4月27日に加盟した労働組合の団体交渉に同席しました。労働組合と会社は「社員は復職に当たっては就労可能を証する診断書を提出し、その際会社は、従来の労働条件どおりで社員を元の職場に就労させる」という内容の覚書を調印して、翌日28日から休職しました。その後社員は平成24年9月28日に医師の診断書を添付して復職願を提出しましたが、会社はこれを拒否して同年10月4日に解雇しました。これに対して社員は解雇無効による地位確認の訴えを起こしました。

 

 

◆事件の争点

 

①手続きの相当性

 

②復職可能な状態か

 

◆判決の判断

①会社は、社員が就労可能を証する診断書を提出すれば、従来の労働条件どおりで元の職場に復職させることを約束しているところ、その診断書が提出されたにもかかわらず、社員を解雇したことは、本件覚書に反するものといわざるを得ない。会社において休職前の社員の勤務態度に問題があったと認識していたとしても、会社は社員から復職可能の診断書が提出されれば、何ら条件を付さずに、社員の復職を認めたものであるから、休職前の社員の勤務態度が問題であることを理由として社員を解雇することは許されない。

 

②社員に対して医師から付された就労の制限は、時間外勤務、休日出勤、交代勤務及び出張を当分禁止すべきというにすぎないし、通院の必要性も2週間に1回程度にとどまることに鑑みると、社員は、休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復しており、少なくとも復職後ほどなく治癒することが見込まれていたと認められ、客観的に復職可能な健康状態になっていたというべきである。

 

 

◆まとめ

労働組合との覚書に条件が付されていれば、結果が違う可能性はあったとしても、勤務成績不良について指導をしても改善がされていない場合は軽微な懲戒処分を積み重ねていくべきだったと言えるでしょう。また、時間外労働や出張等を制限しても通常の業務の遂行が出来る程度に回復していると判断されたことも注目すべきポイントです。

 

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