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判例から学ぶセクハラの考え方 ~停職処分取消請求事件(最三小判平30・11・6)~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は勤務時間中に訪れたコンビニで、その従業員に対するセクハラ行為に対しての処分についての有効性について争った判例をご紹介いたします。

 

ハラスメントの詳細は こちら!

 

 

【目次】

 

◆事件の概要

◆判決の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

_________________________________________

 

 

◆事件の概要

公務員である男性社員が、勤務時間中に訪れたコンビニで働く女性従業員に対してわいせつな行為等をしたことを理由に、停職6月の懲戒処分を受けました。男性社員は本件処分は重過ぎる処分であり違法であるなどと主張して、地方公共団体に対して取消訴訟を行いました。

 

◆判決の争点

①身体的接触の同意があったか

②社会に与えた影響

③懲戒処分の相当性

 

 

◆判決の判断

①男性社員と女性従業員はコンビニの客と店員の関係にすぎないから、女性従業員が終始笑顔で行動し、男性社員による身体的接触に抵抗を示さなかったとしても、それは、客との間のトラブルを避けるためのものであったとみる余地があり、身体的接触についての同意があったとして、これを男性社員に有利に評価することは相当でない。

 

②本件コンビニのオーナーが男性社員の処罰を望まないとしても、それは、事情聴取の負担や本件コンビニの営業への悪影響等を懸念したことによるものとも解される。さらに、男性社員が以前から本件コンビニの従業員らを不快に思わせる不適切な言動をしており、これを理由の一つとして退職した女性従業員もいたことは、本件処分の量定を決定するに当たり軽視することができない。そして、勤務時間中に制服を着用してされたものである上、複数の新聞で報道され、地方公共団体において記者会見も行われたことからすると、住民の信頼が大きく損なわれたというべきであり、社会に与えた影響は決して小さいものということはできない。

 

③地方公共団体は総合的に考慮して、停職6月とする本件処分を選択する判断をしたものと解されるところ、本件処分は、懲戒処分の種類としては停職で、最も重い免職に次ぐものであり、停職の期間が本件条例において上限とされる6月であって、被上告人が過去に懲戒処分を受けたことがないこと等からすれば、相当に重い処分であることは否定できない。しかし、本件行為が、客と店員の関係にあって拒絶が困難であることに乗じて行われた厳しく非難されるべき行為で、住民の信頼を大きく損なうものであり、また、男性社員が以前から同じ店舗で不適切な言動を行っていたなどの事情に照らせば、本件処分が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠くものであるとまではいえず、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできない。

 

◆まとめ

本件は男性社員が社外の者に対して行ったセクハラ行為について、最高裁が地方公共団体の停職6月の処分を支持しました。過去に同店での不適切な言動があったこと、制服着用のうえ勤務時間中であったこと、本件が報道され記者会見を余儀なくされたことなどが停職6か月という重い処分が認められた要因でしょう。

 

 

いかがでしたでしょうか?セクハラが発生した際の処分について適正に手続きを行いたい、セクハラ加害者に対する指導方法が知りたい等パワハラ関係でお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください!

 

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