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休職による自然退職が無効!?② ~石長事件(京都地判平28・2・12)~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は会社が休職期間満了による自然退職で訴えられたケース(石長事件)をご紹介いたします。

 

休職の詳細は こちら!

 

 

【目次】

 

◆事件の概要

◆判決の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

_________________________________________

 

 

◆事件の概要

平成25年4月に販売促進課長であった社員は、通勤中に交通時に遭い約6か月の治療を要するとの診断を受けました。同年7月に「7月20日以降軽作業であれば就業可能」という内容の医師の診断書を提出しましたが、会社は引き続き治療に専念し上司業務を引き継ぐよう指示をしました。その後社員は平成25年10月に医師から手術が必要なこと、1~2カ月程度の入院が必要なこと、その後のリハビリ通院が必要な旨を告げられました。その内容を踏まえて会社と面談を行ったところ平成25年10月で休職期間が切れること、いったん退職をして完全に治ったとき改めて復帰するといった内容で社員は検討する旨の回答を行いました。社員はこれを受け入れ、再雇用についての書面を求めましたが、会社はこれを拒否し、「再雇用は約束されている」といった内容の発言を行いました。社員は平成26年2月に再雇用を求めましたが、会社がこれを拒否したため社員は地位確認等を求めて訴えを起こしました。

 

 

◆判決の争点

 

①休職規定

 

②休職の手続き

 

③休職命令

 

 

◆判決の判断

 

①(休職)
・業務外の傷病により引き続き1カ月を超えて欠勤したとき。

(休職期間)
・勤続2年以上の者は、6カ月。ただし、会社が認めた場合は延長することがある。
・休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として復職する。ただし、復職後10日以内に同一の休職事由が発生した場合は復職を取り消す。

(退職)
・休職期間満了後、復職ができないとき。

 

②上司から社員へ休職期間は本件事故当日から6カ月間であると説明し、社員もそのように理解したと推認される。しかし、就業規則では、「業務外の傷病により引き続き1カ月を超えて欠勤したとき」に休職と定められているから、休職期間6カ月の起算日は、1カ月を超えた欠勤後に休職命令がされた日である。上司の説明は、休職制度について誤った説明をしたものであった。

 

③上司の説明は、休職制度について誤った説明をしたものであるから、仮にそれをもって休職命令と捉えるとしても、本件事故当日からの休職を命じたものとして、就業規則上の要件を欠く休職命令であり、無効であると解する。

 

◆まとめ

いかがでしたでしょうか。就業規則の休職規定の認識を誤って正当な休職期間開始よりも前から休職期間をカウントしていたため本件休職命令自体が無効となりました。本件は、就業規則で定められている手続きを順守する必要性を示す事例であり、実務上、大変参考になると言えるでしょう。

 

いかがでしたでしょうか?休職について適正に手続きを行いたい、退職後も傷病手当金を受給できるようにしてあげたい等でお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください!

 

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