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事業場外みなし労働時間制の適用ってどうなの?④ ~阪急トラベルサポート事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

最近最高裁でも判決があった事業場がみなし労働時間制の有効性について争った裁判例を紹介します。

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

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◆事実の概要

海外派遣の添乗員が事業場外みなし労働時間制の適用はないとして最高裁まで争った事件です。1審は事業場外みなしの適用を認めましたが2審では否定されました。

 

◆事件の争点

 

①業務の実態

 

 

②労働時間の把握

 

 

◆判決の判断

①本件添乗業務においては、指示書等により会社から添乗員に対し旅程管理に関する具体的な業務指示がなされ、添乗員は、これに基づいて業務を遂行する義務を負い、携帯電話を所持して常時電源を入れておくよう求められて、旅程管理上重要な問題が発生したときには、会社に報告し、個別の指示を受ける仕組みが整えられており、実際に遂行した業務内容について、添乗日報に出発地、運送機関の発着地、観光地や観光施設、到着地についての出発時刻、到着時刻等を正確かつ詳細に記載して提出し報告することが義務付けられているものと認められ本件添乗業務には会社の具体的な指揮監督が及んでいる。

 

 

②各ツアーの出発時刻、到着時刻は、いずれの運送機関を利用する場合でも客観的に把握できる性質のものであり、しかも、添乗員は、出発から到着まで旅程中、ほとんどの時間においてツアー参加者と行動を供にし、運送機関、観光地や観光施設、宿泊施設等において乗務員、店員、フロントの係員と接触しながら移動しているため、添乗員の旅程管理については多くの現認者が存在するのであって会社において記載内容の合理性に疑問をもった場合、添乗員に問い質すほか、これらの者や施設に確認することも可能である。添乗日報における到着時刻や出発時刻等の記載には、指示書等と対照して労働時間を正確かつ公正に算定するに足りる信用性を裏付ける客観的な状況がある。本件添乗業務について「労働時間を算定し難いとき」に当たるとは認められない。

 

 

◆まとめ

本件は最高裁まで争った結果、「労働時間の算定し難いとき」にはあたらないと判断され未払い賃金の請求が認められました。事業場外みなし労働時間制についてのリーディングケースと言えるでしょう。

 

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