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マタハラで訴える従業員のケース② ~ツクイほか事件(福岡地裁小倉支判平28・4・19)~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は会社がマタハラで訴えられたケース(ツクイほか事件)をご紹介いたします。

 

ハラスメントの詳細は こちら!

 

 

【目次】

 

◆事件の概要

◆判決の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

_________________________________________

 

 

◆事件の概要

女性社員は介護サービスで介護職員として業務に従事していました。女性社員は平成25年8月に上司に対して妊娠の報告を行い業務軽減を求めました。これに対して上司は対応をせず、女性社員の勤務時間を短縮したり、無視を行う等の行為を行っていました。これらの行為を職場環境整備義務違反として上司及び会社に対して訴えを起こしました。

 

 

◆判決の争点

 

①上司の不法行為責任

②上司の業務軽減措置

③会社の責任

 

◆判決の判断

 

①上司は具体的な指導の中で、労働者が妊娠を理由として業務の軽減を申し出ることが許されない(「妊婦として扱うつもりない」)とか、流産をしても構わないという覚悟をもって働くべき(「万が一何かあっても自分は働く覚悟があるのか?最悪ね。だって働く以上、そのリスクが伴う」)と受け止められる発言をするなど、業務軽減の内容を定めようとする機会において、業務態度等における問題点を指摘し、これを改める意識があるかを強く問う姿勢に終始しており、女性社員に対し、業務軽減等の要望をすることは許されないとの認識を与えかねないもので、相当性を欠き、また、早急にその業務の軽減を図るとの目的からしても、配慮不足の点を否定することはできず女性社員の人格権を害するものといわざるを得ない。

 

②女性社員に対する言動には違法なものがあり、指示をしてから一月を経過しても女性社員から何ら申告がないような場合には、上司から女性社員に状況を再度確認したり、医師に確認したりして女性社員の職場環境を整える義務を負っていたというべきである。そして上司は、同年10月以降も何らの対応をしていないため、女性社員に対して負う職場環境を整え、妊婦であった女性社員の健康に配慮する義務に違反したものといえる。

 

③会社は、女性社員の使用者として、雇用契約に付随する義務として妊娠した女性社員の健康に配慮する義務を負っていたが、上司から女性社員が妊娠したとの報告を受けながら、具体的な業務の軽減を指示等をすることなかった。女性社員から妊娠したとの申し出があった8月以降適切な対応をすることのないまま、再度女性社員からの申し出を受けた同年12月になってようやく業務軽減等の措置を執り女性社員の状況に配慮した対応をしたことを考慮しても、その従前の対応は、就業環境整備義務に違反したものということができる。

 

◆まとめ

上司は女性社員が妊娠前から問題がある社員と考えてたため、妊娠報告時の面談の機会に業務改善を促しました。しかし妊娠に対する配慮が欠けていたと言えるでしょう。問題社員であったとしても、妊娠に関することは別問題と捉えて対応するべきと考えます。

 

いかがでしたでしょうか?育児休業等に伴う労働条件の変更について適正に手続きを行いたい等マタハラ関係でお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください!

 

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