Aimパートナーズ 東京・銀座支店

実績事例

実績事例

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  • 相談解決事例
  • 問題提起

相談解決事例

相談

弊社は訪問看護事業所を営んでいますが。この度労働基準監督署が来てオンコール勤務が
すべて労働時間とされました。どうしたらよいでしょうか?

解決

労働時間とは客観的に見て指揮命令下に置かれてる時間を指します。


このケースは待機時間にスマホの携帯義務を課していたということで労働時間に当たるとされましたが、待機の実態的に呼び出しに対応している時間以外は自由に過ごして良く、呼び出しがない日もあるため労働時間にはあたらない旨を主張して実労働時間以外は労働時間ではないと認められました。

相談

弊社は建設業をしています。突然出勤しなくなった従業員から最後の給与から欠勤控除されている。
年次有給休暇が残っているはずなのにおかしい。払わないなら監督署に行くとLINEが来ました。欠
勤控除してはいけなかったのでしょうか?

解決

ノーワークノーペイの原則により、欠勤分については控除して差し支えありません。また、残っている年次有給休暇についてですが、退職後の年休請求は認められませんので全く問題ありません。実際にこのケースは従業員が監督署に来ましたが何も問題ありませんでした。

相談

弊社は小売業をしています。精神疾患により従業員(フルタイム)が働けなくなってしまいました。
退職の意思表示がありましたが企業として、どのように対応すればよいでしょうか。

解決

1年以上お勤めの従業員であれば、退職後も傷病手当金を受給することが可能です。在職中に傷病手当金の申請手続きを行っておくとその後の受給がスムーズになる場合があります。支給を開始した日から最長1年6か月受給できますので、傷病手当金の制度を従業員に説明することでご安心頂けると思います。

相談

弊社は介護事業をしています、夜勤で16時間勤務があった場合、8時間を超えた時間に関しては
全て割増賃金を払わなければならないのでしょうか。

解決

ご認識のとおり割増賃金が発生いたしますが、1か月単位の変形労働時間制を導入することで割増賃金を発生させないことが可能です。1か月単位の変形労働時間制は月単位で法定労働時間の範囲内に収まっていれば1日の労働時間が8時間を超えても時間外労働となりません。ただし、1か月単位の変形労働時間制の運用は厳格に行う必要があります。

相談

弊社はWEB製作事業を行っております。従業員規模が増えてきたのですが、経理総務部の従業員が
定着せず、時間外労働が増えています。どうにかしたいと考えています。

解決

このケースは経理総務の労務に関する部分を弊社にアウトソーシング頂き、手続きや給与計算に充てていた時間を他業務に集中していただくことで残業削減に成功しました。

問題提起

相談

一定の役職者を管理監督者にしている

解決

労働法基準法第41条の2に規定される監督若しくは管理の地位にある者に該当する場合は労働時間等に関する規定の適用除外となるため、残業をしても割増賃金の支払いが不要となります。

ただし、実際の「管理監督者」の該当するケースは少なく、未払い賃金のリスクが潜んでいます。昨今では退職した役職者から未払い賃金請求を受けたという話は珍しくありません。

相談

同一労働同一賃金が施行されたが特に対応はしていない。

解決

正社員には支給しているが契約社員には支給していない手当がある場合は注意が必要です。特に扶養手当や住宅手当等費用補助が目的となっている場合は不合理とされる場合があります。

相談

従業員が資格を取得した場合、会社で負担しているが一定期間在籍していない場合は本人負担としている。

解決

会社で費用負担している場合に返済の取り決めをすると労働基準法16条(賠償予定の禁止)に抵触してしまいます。

相談

固定残業制度を導入しているから賃金未払いは心配ない。

解決

固定残業制度を導入していても勤怠管理がきちんとなされていない場合は制度そのものが否認される場合があります。

相談

変形労働時間制を採用しているから時間外労働に関してはうまく相殺できている。

解決

就業規則や労働契約書で変形労働時間の旨を定めていても、要件を満たしていない場合は思わぬ時間外労働が発生している場合があります。

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